就労継続支援は「A型」と「B型」で、サポート内容が大きく異なります。賃金面や利用時間、利用目的など、利用者が希望する条件が揃っていない場合も出てくるでしょう。
ここでは就労継続支援「A型」「B型」のメリット、デメリットを紹介しますので、それぞれの福祉サービスを選ぶ判断基準としてご覧ください。
就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結ぶことで、より一般就労に近い働き方が可能となります。そのため、就労継続支援A型で働く人は労働基準法などの労働法規等が適用された「労働者」として扱われます。このように、法律に守られた環境が保証されている点は大きなメリットといえるでしょう。
就労継続支援A型は、最低賃金以上での給料が保証されています。就労継続支援B型や就労移行支援などの福祉サービスを利用した場合でも「工賃」がもらえますが、就労継続支援A型でもらえる賃金が一番高くなります。
労働法規等が適用されていることで、労働基準法で定められた時間を上回る就労時間は強要されません。さらに、一般就労とくらべた際も、残業時間が少ない環境で働ける点もメリットのひとつです。
一般就労に近い働き方ができる就労継続支援A型ですが、デメリットもあります。
就労継続支援A型のデメリットは、一般就労に就くための訓練をおこなっていないことです。
理由は、就労継続支援事業をするための「働く場の提供」という形であるためです。就労継続支援A型事業所では、資格取得やビジネスマナー習得など、一般就労の際に必要な訓練をおこなっていません。
そのため、一般就労にむけての勉強や練習などは、個人で別の時間を設けていただく必要があります。もしくは、就労移行支援を受けることを検討してもよいでしょう。
安定した給料をもらえる就労継続支援A型での就労が、一般就労への意欲を下げてしまう恐れがある点もデメリットです。
なお、就労継続支援A型では、年齢制限はあっても利用期間の制限はないため、一般企業への就職を必ずしも目指す必要はありません。
自身がどのような形で働きたいのかを考慮したうえで、利用する福祉サービスを選ぶようにしましょう。
就労継続支援B型は、就労継続支援A型での雇用が難しい場合に、雇用契約を結ばず利用できます。障害の程度や年齢、利用期間に制限はありません。
まず、就労継続支援B型のメリットについてみてみましょう。
就労継続支援B型では、週に一回や半日のみなど短時間での利用が可能な事業所があります。そのため、体力や体調を考慮した自由な働き方ができる点はメリットのひとつです。
就労継続支援B型では、一般就労を希望する人や就労継続支援A型の利用を検討している人に向けて、スキルアップできる取り組みをおこなっています。作業内容も利用者の能力や特性に合わせたものが選ばれ、就労に必要なスキルを養いながら就労意欲を高めていけます。体調や精神面に不安がある方は、就労継続支援B型でのサポートを受けながら、安定した就労活動に向けての土台づくりとして利用するとよいでしょう。
スキルアップ目的でなくても、利用者の「居場所」としての機能も持ち合わせています。
自身の取り組みが社会活動の一環であると実感できる場として、就労継続支援B型の事業所が存在しているのです。
メリットの多い就労継続支援B型ですが、以下のデメリットがあります。
就労継続支援B型のデメリットには、工賃の安さが挙げられます。 就労継続支援B型の工賃設定は、固定額や作業量に応じた額など事業所によりさまざまです。就労継続支援B型事業所における全国平均工賃は令和2年時点で月額15,776円、時給222円です。(※)いずれも事業所からの支給額だけでは、生活を補うことができません。一方、就労継続支援A型事業所での全国平均工賃は、月額79,625円と時給899円。(※)両者をくらべても、就労継続支援B型の工賃の低さが目立ちます。